2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号 黄色く塗っているところなんですが、「大学官制第二条第二項ノ具状ハ単ニ大学総長ニ具状ノ権能ヲ与ヘタルニ過ギズシテ総テノ場合ニ於テ大学総長ノ具状ヲ要スト為スモノニアラズ、」と。つまり、当時の法制局の説明は、必ずしも全ての場合に具状しなくてもいいんだよ、そういう説明なんですね。 藤野保史